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158月/05

highbiscusさん以外向けに、私の解釈の全体像を解説 (18:33)

highbiscusさんとのやりとりだと、私がどういう解釈を主張しているのか全体像がわかりにくいだろうから、ここで基本的な主張をまとめておく(highbiscusさんと、解釈をすりあわせるための文章ではない)。

著作権法が「プログラムの著作物」として認めているのは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」つまりはソースコード(=表現)。

ただし、プログラムの実行時の画面表現などが「思想又は感情を創作的に表現したもの」という要件を満たしていれば、それは「美術」や「音楽」表現の著作物として著作権を持つ。

表現以外を模倣することは著作権法違反ではない。仕様(決めごと)は表現ではなくアイディア。仕様を構成する名前定義(テンプレート変数名)などは表現と言えるが、それが著作物として認められるには「思想又は感情を創作的に表現したもの」である(=著作物性がある)と認められる必要がある。

「変数にその内容に応じた名前を付ける」という表現が「思想又は感情を創作的に表現したもの」と認められる可能性は非常に低いと考えるので、私は仕様を構成する表現は、一般的に著作権による保護の対象外であると考える(もちろんその表現がとても創作的だったら、著作物性を認めるが)。

仕様は規則と読み替えたら、非プログラマにもわかりやすいかも

仕様ってのは、結局のところ規則の集合なんで。

「{BLOG_NAME}はブログの名前を表す」みたいな規則は、その内容自体は単なるアイディアであって表現ではないので、著作権法で守られる対象ではない。アイディアを独占したければ特許権等を取得する必要がある。

ただし「{BLOG_NAME}はブログの名前を表す」という文章自体は表現なので、それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」と認められれば、その著作権を認められる。

文章表現の著作権は認められやすいけど、名前(ここでいう{BLOG_NAME})とかにはふつう著作権は認められないので、名前を独占したければ、商標権とかを取得する必要がある。

あと、アイディアの表現(仕様書とか)は著作権を持つけれども、それはあくまでも文章の著作権であって、アイディアの内容の著作権ではない。仕様書は著作権で守ることができるけど、仕様を著作権で守ることは難しい。

ちなみに権利が実際にあろうがなかろうが、当事者ならば主張するだけならばできる。無断リンク禁止議論とかと一緒だね。

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158月/05

Re: はい、いしなおさんの負け。 : highbiscus -北国tv (12:35)

結局JUGEMとsbの著作権の問題については、「JUGEM独自タグ一覧」にあるようなテンプレート変数名とそれが意味するコンテンツの内容の対応付け、という仕様に関しての問題であるってことでいいんですね。見た目がなんとなく似ているから合わせ技一本、とかいう言いがかりレベルの話は本論ではないんですよね。

確かに、{blog_name}は「ブログの名前」に置換される、みたいな変数名とコンテンツの対応仕様は、JUGEM独自の創造物ではあるでしょう。それが、著作権法によって守られるべき著作物であるという考え方もゼロでなくはありません。

highbiscusさんは上記のようなテンプレート仕様というものは、判例によって*1著作権で守られないという見解が一般的なデータフォーマット仕様の領域ではなく、「独占的な権利を与えられるべき著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、もしくは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの)」であると確信しており、それについて簡単な許諾を得た上で作成されたsbは、JUGEMの著作権を侵していると考えているわけですね。

私の負けですか、それは良かったですね。highbiscusさんの主張を支持する人がほとんどいないようならば、highbiscusさんがそう主張しても全然問題ありません。

ちなみに

highbiscusさんのサイボウズ裁判の解釈(画面表示の設計に関する判例が、プログラムの(データ仕様等を含めた)設計一般に適用される)について、私はそれを認めていませんよ。

なんで

テンプレートデータをインポート(変換)して使うツールはOKで、直接使うツールはダメと切り分けているんだろう? 事前に解釈するか利用時に解釈するか(処理の実行タイミング)の違いだけなのに。インポート型ツールだって、元のツールのテンプレート仕様をそのまま利用していることには変わりないのになー。

そういや

実装という言葉の意味もよくわかっていないっぽいなー。「テンプレート仕様はツールの実装だ」ってわけわかんねー。

最大の問題点はここか

テンプレート使用 = JUGEMの独自タグを中心にした、スキン切り替え型ツールの実装

「使用」は「仕様」の誤字だとして、「仕様は実装である」なんてバカな文章は、「仕様」と「実装」という言葉の意味をきちんと理解していれば、絶対に書くはずがないよな(仕様が決まっていないのにコードを書かなきゃいけない状況を自虐的に言うのならともかく)。っつーか、自分でJUGEMテンプレート互換のツールを設計(仕様を作成)して、実装してみれば、その区別が明確になるから、やってみるといい。正規表現が使える言語なら(テンプレート互換部分だけなら)、1日もあれば書けるだろう。

*1 当てはまる判例を見つけられなかったんで外しておこう

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