日記
オレオレ著作権 (2) (14:34)Edit

コメントだとトラックバックが送れないんで、こっちにコピーして送っておく。基本的な論点は、この元コメントと一緒だよね。

で、ソフトウェアのインターフェースデザイン面においても、その「思想または感情を創作的に表現したもの」 であると結論づけたのがサイボウズ裁判。

違います。ソフトウェアの画面に著作物性は認めるとしても、デッドコピーレベル*1でない限りは侵害とは見なさない、というのがサイボウズ−ネオジャパン裁判の結論です。

で、デッドコピーですが、ここでの議論は完全に別のものが結果的に似た場合、デッドコピーレベルでなければ著作権侵害と認定するわけにはいかないという話です。

違います。判決文には、

これに依拠して作成された他社等のソフトウェア(以下「他社ソフト」という。)の表示画面がその複製ないし翻案に当たるかどうかを判断するに当たって

と、偶然似た場合ではなく、「依拠して」作成された場合についてきちんと考慮されています。

まずいしなおさんは、ソフトウェアの外面のデザインも著作物であるというとこからして著作権認識おかしいです。

すみません、意味が分かりません(「著作物である」は「著作物でない」の間違いですか? その前提で話を進めます)。私は、

ただしソフトウェアの画面等は、グラフィカルデザインやインターフェースデザインといった要素も絡んでくるので、著作権の影響もある程度受けます

と書いています。ただ、「見た目が似ている程度では侵害と見なされない」というサイボウズ−ネオジャパンの判例を元に判断するべきだ、としているのです。

あと、

デッドコピー証明をするまでもなく、部分部分においては確実にJUGEMの著作物を使用していることは前提なのですから

その前提を私は共有していませんので、その点についても証拠を見せてください。

あと「デッドコピー」という言葉の意味を辞書で引いてみてください。 ソースと表示と著作権 - ishinaoさん編 : highbiscus -北国tvを読む限りでは、デッドコピーという言葉の意味が共有されていない気がします。「完全なコピー」だけがデッドコピーですよ?

といいつつも、ちょっと主に日本語の使い方と論理操作における断絶があまりにも大きすぎて、これ以上やっても進展がない気がしてきたな。結局「見解のすりあわせはできませんでした」ってことで終わりにしてもいい?

*1 「レベル」を入れておかないと突っ込まれるらしい。意味は変わらんのだが

Published At2005-07-12 00:00Updated At2005-07-12 00:00