日記
Re: はい、いしなおさんの負け。 : highbiscus -北国tv (12:35)Edit

結局JUGEMとsbの著作権の問題については、「JUGEM独自タグ一覧」にあるようなテンプレート変数名とそれが意味するコンテンツの内容の対応付け、という仕様に関しての問題であるってことでいいんですね。見た目がなんとなく似ているから合わせ技一本、とかいう言いがかりレベルの話は本論ではないんですよね。

確かに、{blog_name}は「ブログの名前」に置換される、みたいな変数名とコンテンツの対応仕様は、JUGEM独自の創造物ではあるでしょう。それが、著作権法によって守られるべき著作物であるという考え方もゼロでなくはありません。

highbiscusさんは上記のようなテンプレート仕様というものは、判例によって*1著作権で守られないという見解が一般的なデータフォーマット仕様の領域ではなく、「独占的な権利を与えられるべき著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、もしくは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの)」であると確信しており、それについて簡単な許諾を得た上で作成されたsbは、JUGEMの著作権を侵していると考えているわけですね。

私の負けですか、それは良かったですね。highbiscusさんの主張を支持する人がほとんどいないようならば、highbiscusさんがそう主張しても全然問題ありません。

ちなみに

highbiscusさんのサイボウズ裁判の解釈(画面表示の設計に関する判例が、プログラムの(データ仕様等を含めた)設計一般に適用される)について、私はそれを認めていませんよ。

なんで

テンプレートデータをインポート(変換)して使うツールはOKで、直接使うツールはダメと切り分けているんだろう? 事前に解釈するか利用時に解釈するか(処理の実行タイミング)の違いだけなのに。インポート型ツールだって、元のツールのテンプレート仕様をそのまま利用していることには変わりないのになー。

そういや

実装という言葉の意味もよくわかっていないっぽいなー。「テンプレート仕様はツールの実装だ」ってわけわかんねー。

最大の問題点はここか

テンプレート使用 = JUGEMの独自タグを中心にした、スキン切り替え型ツールの実装

「使用」は「仕様」の誤字だとして、「仕様は実装である」なんてバカな文章は、「仕様」と「実装」という言葉の意味をきちんと理解していれば、絶対に書くはずがないよな(仕様が決まっていないのにコードを書かなきゃいけない状況を自虐的に言うのならともかく)。っつーか、自分でJUGEMテンプレート互換のツールを設計(仕様を作成)して、実装してみれば、その区別が明確になるから、やってみるといい。正規表現が使える言語なら(テンプレート互換部分だけなら)、1日もあれば書けるだろう。

*1 当てはまる判例を見つけられなかったんで外しておこう

Published At2005-08-15 00:00Updated At2005-08-15 00:00