日記
highbiscusさん以外向けに、私の解釈の全体像を解説 (18:33)Edit

highbiscusさんとのやりとりだと、私がどういう解釈を主張しているのか全体像がわかりにくいだろうから、ここで基本的な主張をまとめておく(highbiscusさんと、解釈をすりあわせるための文章ではない)。

著作権法が「プログラムの著作物」として認めているのは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」つまりはソースコード(=表現)。

ただし、プログラムの実行時の画面表現などが「思想又は感情を創作的に表現したもの」という要件を満たしていれば、それは「美術」や「音楽」表現の著作物として著作権を持つ。

表現以外を模倣することは著作権法違反ではない。仕様(決めごと)は表現ではなくアイディア。仕様を構成する名前定義(テンプレート変数名)などは表現と言えるが、それが著作物として認められるには「思想又は感情を創作的に表現したもの」である(=著作物性がある)と認められる必要がある。

「変数にその内容に応じた名前を付ける」という表現が「思想又は感情を創作的に表現したもの」と認められる可能性は非常に低いと考えるので、私は仕様を構成する表現は、一般的に著作権による保護の対象外であると考える(もちろんその表現がとても創作的だったら、著作物性を認めるが)。

仕様は規則と読み替えたら、非プログラマにもわかりやすいかも

仕様ってのは、結局のところ規則の集合なんで。

「{BLOG_NAME}はブログの名前を表す」みたいな規則は、その内容自体は単なるアイディアであって表現ではないので、著作権法で守られる対象ではない。アイディアを独占したければ特許権等を取得する必要がある。

ただし「{BLOG_NAME}はブログの名前を表す」という文章自体は表現なので、それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」と認められれば、その著作権を認められる。

文章表現の著作権は認められやすいけど、名前(ここでいう{BLOG_NAME})とかにはふつう著作権は認められないので、名前を独占したければ、商標権とかを取得する必要がある。

あと、アイディアの表現(仕様書とか)は著作権を持つけれども、それはあくまでも文章の著作権であって、アイディアの内容の著作権ではない。仕様書は著作権で守ることができるけど、仕様を著作権で守ることは難しい。

ちなみに権利が実際にあろうがなかろうが、当事者ならば主張するだけならばできる。無断リンク禁止議論とかと一緒だね。

Published At2005-08-15 00:00Updated At2005-08-15 00:00