日記
highbiscusさん側に立った論を組んでみる (09:53)Edit

前回まとめた私の主張は、あくまでもhighbiscusさんの主張に対しての対論であって、別にその論だけが正しいと思っているわけではない。highbiscusさんの主張から理がありそうな点だけを抜き出して、前回の自分の主張に対する論を組んでみることにする。

JUGEMのテンプレート仕様は、JUGEMの創作物であることは明白だ。テンプレート変数名個々の表現については、それに著作物性があると言えるものではないが、仕様全体としては十分に著作物性を感得することができ、その仕様は著作権によって保護されると言えるだろう。だから、JUGEMのテンプレート仕様と互換性を持つsbは、JUGEMが著作権を持つ著作物を利用していると考える。簡単な使用許諾を得てはいるようだが、著作権法によってJUGEMが持つ権利全体を考えれば、正式な許諾を得た上で商用配布しているという情報が公開されない限りは、sbは著作権的にグレイな存在なのではないかという疑問を持たざるをえない。

なんて感じだろうか。もちろん基本的に私は「仕様全体としては十分に著作物性を感得することができ」という点に反対の立場を取るわけだし、その程度の著作権侵害の可能性をクリアにするためには「簡単な許諾」で十分だとも思っているわけだけど。あと最終的な結論としても「著作権を侵害している!」ではなくて「グレイだよね」程度しか言えないよなー。

それ以外の「画面表示が似ているし、sbはJUGEMを参考にしているという雰囲気もあったし、合わせ技一本で著作権侵害だ」なんて主張は論外だから、仮定の反対論としても不採用。具体的な侵害の証拠を出さない限りは、ただの言いがかりだ。あと「表示画面が同一だ」と何度も主張しているのは、どう見ても「テンプレート仕様」と「テンプレートデータ」の区別ができていないとしか思えない。

Published At2005-08-17 00:00Updated At2005-08-17 00:00