日記
プログラムの画面表示の著作権 (19:49)Edit

ああ、サイボウズ裁判の解釈は、応用以前の段階から違っているんですね。こっちにも答えておいた方がいいんでしょう。

いしなおさんのオレオレ著作権を突く : highbiscus -北国tvで、

(1)ア 一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。すなわち,美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物(著作権法10条1項4号)や図形の著作物(同項6号)に該当することがあり得るものであり,いわゆるコンピュータゲームにおいて画面上に表示される影像などには美術の著作物に該当するものも少なくないが,この点は,いわゆるビジネスソフトウェアについても同様に当てはまるものということができる。

の解釈として、

著作物とはなにか?法律には「思想又は感情を創作的に表現したもの」とあります。それに当たる場合は画面の表示も該当すると述べている部分です。

その上で、美術的要素の場合にはさらに「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)に当たると考えられる旨を書いているのであって、いしなおさんの書き方では、あたかも美術の著作物でなければ著作権性は成り立たないといった文脈ですが、大嘘です。

とhighbiscusさんは読解していますが、highbiscusさんの読解の方が正しくありません。その二つの文章は、「すなわち」という(説明の)接続詞で接続されているんですよ。

「著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである」という文章を受けて、「すなわち」(つまり、言い換えれば)と続けているのですから、前段の文章をより具体的に(何の著作権を持つのか)説明しているのが「美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物や図形の著作物に該当することがあり得る」になります。

highbiscusさんの解釈(「その上で」という意味合い)で読むためには、ここの接続詞が「さらに」とか「また」とか「あるいは」などの添加や並列、選択の接続詞でないといけません。「すなわち」は、前段の表現を詳しく説明するための接続詞です。

Published At2005-08-18 00:00Updated At2005-08-18 00:00