日記
著作物性と言う要件 (09:29)Edit

ところでhighbiscusさんと私の間での著作権に関する認識で、もっとも大きな相違点を見つけた気がするんですが、元気ないしなおさんに - その3 : highbiscus -北国tvにおいて、

一般に,音楽ついても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。

という自ら挙げた例文に対して、

これらがこの文脈で書いてあって、「音楽は思想又は感情を創作的に表現したものの場合のみ著作権を持つ」とか(偶発の音じゃあかんのだろうな)、「絵は思想又は感情を創作的に表現したものの場合のみ著作権を持つ」って制限を言った意味合いの文章と訳するのは文脈的に無理あるでしょう。

「音楽も著作権の対象物」と言った文章ですよ。

と評価しているということは、(フェアユースおよび融合法理による例外を除き、)音楽はそれが独自の創造物である限り(偶発の音であっても)、著作権を持つと考えるわけですか?

「思想又は感情を創作的に」という要件を十分に満たしているかどうかで、著作権が認められるかどうかは変わってくる、という(私の)見解は間違いであるという主張でしょうか?

Published At2005-08-20 00:00Updated At2005-08-20 00:00